就労継続支援のA型やB型とは?利用手続きや就労定着支援との違いなど徹底解説!
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障がい福祉や介護福祉にはいろいろなサービスがあり、それぞれどのようなサービスが提供されるのか分かりにくい部分があります。この記事ではそんな中から「就労継続支援」というサービスを紹介していきます。
就労継続支援とはどのようなサービスで、対象者はどのような方なのかという点から、利用法や利用料まで詳しく解説していきましょう。
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目次
1.就労継続支援とは?
就労継続支援とは、障がい福祉サービスの1つです。障害者総合支援法という法律に則り、一般企業等に就職することが難しい障がい者に対して提供されます。つまり、障がいを持つ方が、自分の力で働き、賃金を得ることを支援するサービスといえるでしょう。
何らかの障がいを持つ方に提供される就労支援サービスには以下のようなものがあります。
- 就労継続支援
- 就労移行支援
- 就労定着支援
それぞれの違いに関しては後の項で詳しく触れますが、この3つの支援サービスにおいて、「福祉的就労」を支援するのが就労継続支援というサービスです。福祉的就労とは、一般就労が難しい障がいを持つ方が、障がい福祉サービスを受けながら、自分で就労の機会を選択して働くことを意味しています。
就労継続支援にはA型とB型があります。この違いを表にまとめて紹介していきましょう。
就労継続支援A型 |
就労継続支援B型 |
|
対象者 |
雇用契約に基づく就労が可能な障がい者 |
雇用契約に基づく就労が難しい障がい者 |
対象年齢 |
65歳未満※ |
年齢制限なし |
雇用契約 |
あり |
なし |
給与 |
都道府県が規定する最低賃金以上の給与 |
事業所により設定される工賃(最低水準あり) |
利用期間 |
制限なし |
制限なし |
※条件により65歳以上でも利用可能。
基本的により障がいの程度が重い方が受けるのが就労継続支援B型であると考えて間違いありません。では次の項から、それぞれのサービスの詳細を解説していきましょう。
スカウトサービス登録はこちら2.就労継続支援A型の特徴は?
就労継続支援A型は、雇用契約に基づいた就労が可能な方が対象となるサービスです。とはいえ、持っている障がいの影響などで、一般のサラリーマンと同様にフルタイムで働くことが難しいという方が受けられます。
就労継続支援A型を利用する方は、就労する日数や時間が、フルタイムではなくそれぞれの持つ症状に合わせて考えられているのが特徴といえるでしょう。週3~4日勤務や、1日の勤務時間が4~5時間など、障がいを持つ方が自身の心や体に負担がかかりすぎない範囲で就労します。
対象者
就労継続支援A型の対象者は、障がいを持つ方の中で、雇用契約に基づく就労が可能な方です。障がいの種類に関しては限定がなく、身体障がい、発達障がい、知的障がいなど、どんな障がいを持っている方でも対象となります。厚生労働省が定める就労継続支援A型の対象となる方は、以下の要件のいずれかを満たしている方です。
- 就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった者
- 特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった者
- 企業等を離職した者等就労経験のある者で、現に雇用関係がない者
就労継続支援A型は、こうした対象者とサービスを提供する事業所が雇用契約を結び障がい者の方に働いてもらう形になります。そのため、雇用の対象となるのは、一般的な定年年齢でもある65歳未満であることが原則です。
ただし、以下の条件を満たした方は、65歳以上でも就労継続支援を受けて働くことが可能です。
- 65歳になる前の5年間に障害福祉サービスの支給決定を受けていた方
- 65歳になる前日の時点で就労継続支援A型の支給決定を受けていた方
簡単にいってしまえば、65歳以上の方が新規に就労継続支援A型を受けることはできないということになります。65歳以前から継続して利用していた方であれば、65歳を超えても就労継続支援A型のサービスを受け、働くことが可能です。
仕事の内容
就労継続支援A型事業所で、障がいを持つ方が行う仕事内容に関しては、特に制限はありません。とはいえ、比較的多いといわれている代表的な仕事内容をいくつか紹介していきましょう。
- パソコンによるデータ入力
- 清掃等の軽作業
- 飲食業等の接客業務
- 製造工場などの加工業務
- パン等の製造業務
- 配達業務
就労継続支援A型を利用しているということもあり、あまり複雑な業務であったり、他者との関わりが多い業務は少なく、いわゆる軽作業と呼ばれるような業務が中心となります。
障がいを持つ方が何か資格を持っている場合は、その資格を活かした業務に就くケースが少なくありません。分かりやすいところでは、運転免許証を持っている場合に配達業務を担当するなどでしょう。
上記以外でも具体的な業務内容では、インターネット販売やオークションの発送作業の代行、全国各地のお土産品などの梱包作業などがあり、障がいを持つ方が自身のできる範囲内で従事できるさまざまな職種が存在します。
就業時間は日数に関しては、基本的にはフルタイムという事は少なく、1日の労働時間が限定的であったり、また休日の日数が多くなる等も特徴です。
給与水準
就労継続支援A型に関しては、事業所と障がいを持つ方が雇用契約を結びます。そのため、支給されるのは「給与」であり、その金額は各都道府県が定める最低賃金以上でなければいけません。各都道府県が定める最低賃金の一部を紹介しましょう。
順位 |
都道府県 |
最低賃金時間額 |
---|---|---|
1位 |
東京都 |
1,163円 |
2位 |
神奈川県 |
1,162円 |
3位 |
大阪府 |
1,114円 |
38位 |
青森県・長崎県・鹿児島県 |
953円 |
42位 |
岩手県・高知県・熊本県・宮崎県・沖縄県 |
952円 |
47位 |
秋田県 |
951円 |
上記のように各都道府県では、最低賃金を時間給で設定しています。この最低賃金は就労継続支援A型を利用する障がいを持つ方にも適用されます。
仮に東京にある就労継続支援事業所で、障がいを持つ方が週4日、1日5時間で働いた場合、1ヵ月の給与は90,340円以上(4週間で計算)でなければいけません。また、就労継続支援A型の場合、雇用契約を結んで働くことになりますので、給与から雇用保険や保険料なども差し引かれます。近5年間の就労継続支援A型利用者の平均給与(全国平均)を紹介しておきましょう。
年 | 平均給与 |
---|---|
2018年 | 76,887円 |
2019年 | 78,975円 |
2020年 | 79,625円 |
2021年 | 81,645円 |
2022年 | 83,551円 |
近5年の給与推移を見ると、わずかながらではありますが、給与は増加傾向にあります。2018年と2022年を比較すると、その上昇率は108.7%です。ちなみに、フルタイムで働く給与所得者全体の年収は、2018年から2022年で103.9%(国税庁「民間給与実態統計調査」を参照)の上昇率ですから、就労継続支援A型を利用した方の給与の伸び率が悪いということはなさそうです。
利用期間
就労継続支援A型に利用期間の制限はありません。利用者が希望し、就労継続支援事業所の選考に通過すれば、何年でもこのサービスを受けながら働くことが可能です。
もちろん、就労継続支援A型の利用は義務ではありません。あくまでもサービスですので、利用するかどうかは利用者の判断にゆだねられます。就労継続支援A型を利用して就労していた方が、このサービスを利用せずに自分の力で一般就労で転職するということも可能です。
スカウトサービス登録はこちら3.就労継続支援B型の特徴は?
就労継続支援B型は、雇用契約に基づく就労が難しい障がいを持つ方を対象としたサービスです。つまり就労継続支援A型を利用しても就労することが難しい方が対象であり、より障がいの程度が重い方が対象であると考えられます。
就労継続支援B型は、提供する事業所において、さまざまな形で就労するのが基本です。障がいを持つ方の特性や希望に合わせ、その方の能力を活かせる働き方を紹介し、実際に従事してもらうことを目標としています。
障がいを持つ方が自分で働きその対価を得るという点では就業継続支援A型と同じですが、よりきめ細やかなケアやサポートを提供しているサービスといえます。
対象者
就労継続支援A型の対象者の場合、雇用契約に基づく就労は可能なものの、フルタイムで働くことが難しかったり、特定の業務以外に対応することが難しいという方が対象でしたが、就労継続支援B型は雇用契約を結ぶことが難しいという方が対象です。具体的に厚生労働省では、利用対象者を以下のように規定しています。
- 企業等や就労継続支援事業(A型)での就労経験がある者であって、年齢や体力の面で雇用されることが困難となった者
- 就労移行支援事業を利用したが、企業等又は就労継続事業(A型)の雇用に結びつかなかった者
- 上記に該当しない者であって、50歳に達している者、又は試行の結果、企業等の雇用、就労移行支援事業や就労継続支援事業(A型)の利用が困難と判断された者
- 上記に該当しない者であって、一般就労や就労継続支援A型事業所による雇用の場が乏しい又は就労移行支援事業者が少ない地域において、協議会等からの意見を徴すること等により、一般就労への移行等が困難と市町村が判断した本事業の利用希望者(平成27年3月31日までの間に限る)
上記のように就労継続支援A型とは違い、年齢なども加味したうえで対象者が決まります。基本的にはほかの就労支援サービスでは、就労に至らなかった方が中心と考えていいでしょう。
仕事の内容
就労継続支援B型の場合も、就く職種に制限等はありません。とはいえ、就労継続支援B型を利用する方が従事できる仕事内容にも、代表的なものがありますのでいくつか紹介しましょう。
- 農作業
- 清掃業
- 菓子などの製菓作業
- 飲食店の調理業務
- 袋詰めやラベル貼りなどの軽作業
- 簡単なデータ入力など
就労継続支援B型を利用する方は、A型を利用する方よりも重度の障がいを持っているケースが多くなるため、従事する業務はより簡易的な業務になる傾向にあります。また、就労継続支援B型の利用者の中には、体調や感情によって働くのが難しい日なども発生しますので、急に休みになっても対応可能な職種が多いのが特徴です。
比較的簡易的な業務や、単純作業が多いこともあり、就労継続支援B型を利用しながら就労に対するスキルを伸ばしていくというのが難しいという現実もあります。
給与水準
就労継続支援B型の場合、事業所と利用者の間に雇用契約はありません。雇用契約がないため、利用者に支払われるのは賃金や給与ではなく「工賃」となります。この工賃は法律で最低限度額が定められており、事業者はその法律を遵守したうえで利用者に業務を提供しなければいけません。
法律で定められた工賃の最低金額は月額3,000円以上です。この工賃は、利用者の労働に対する対価から、事業所が就労のために使用した経費を差し引いた金額ですので、実際に利用者の労働に対する収入の全額というわけではありません。また、就労継続支援B型を提供する事業所には、利用者に支払われる工賃に関して報告する義務があります。
では、就労継続支援B型利用者の平均工賃の近5年の推移を確認してみましょう。
年 | 平均工賃 |
---|---|
2018年 | 16,118円 |
2019年 | 16,369円 |
2020年 | 15,776円 |
2021年 | 16,507円 |
2022年 | 17,031円 |
2020年に極端に工賃が下がっていますが、これは新型コロナウイルスの感染拡大が大きく影響していると考えられます。就労継続支援B型を利用する方は、テレワークなどに対応できるケースが少ないこともあり、この時期は働くのが難しかったのでしょう。
2020年は特殊な年であったと考えると、それ以外の年では比較的堅調に工賃は伸びており、近年特に就労継続支援B型を提供する事業者や活用する企業が増えていると考えられます。
利用期間
就労継続支援B型もA型と同様に利用期限に制限はありません。A型の利用者よりも重度な障がいを持つ方が多いということもあり、比較的長期的に利用している方が多いのも特徴です。
また、就労継続支援B型は雇用契約を結びませんので、65歳定年という考え方も不要です。利用者に年齢制限はなく、高齢の方でも希望すれば働くことができます。
スカウトサービス登録はこちら4.就労定着支援との違いは?
この記事の最初に、障がい福祉サービスとして、就労継続支援サービス以外に、就労定着支援、就労移行支援というサービスがあると書きました。この2つのサービスとの違いを解説していきます。
就労移行支援や就労定着支援と、就労継続支援の決定的な違いは利用者の働き方です。利用者が一般の社会人と同様に、「一般就労」をする、また目指すのが就労移行支援や就労定着支援です。就労継続支援では、障がいを持つ方が、それぞれの事情に合わせて働く「福祉的就労」が目標となります。
一般企業に、一般の社会人と同じ雇用契約での就職を目指すのが就労移行支援であり、一般就労をしている方が、その職に定着し続けるようにサポートを行うのが就労定着支援というサービスです。
考え方によっては、就労継続支援よりも上位のサービスと考えることができるでしょう。就労継続支援A型を利用して働いていた方が、一般就労を目指すために利用するのが就労移行支援であり、就労移行支援を受けた結果一般就労が叶った方をサポートするのが就労定着支援というサービスといえます。
就労継続支援 |
就労移行支援 |
就労定着支援 |
|
就労形態 |
福祉的就労 |
一般就労 |
一般就労 |
対象者 |
就労は可能なものの一般就労は難しい方 |
一般就労を目指す方 |
一般就労で働いている方 |
年齢制限 |
A型は65歳未満 |
原則65歳未満 |
年齢制限なし |
給料・工賃 |
事業所から発生 |
なし |
雇用先から発生 |
利用期間 |
無制限 |
2年以内 |
3年以内 |
各サービスの主な特徴をまとめると上記の表のようになります。就労移行支援は、一般就労を目指すために、サービス提供施設に通いながら知識やスキルを身に着けて一般就労を目指します。
就労定着支援は、一般就労で半年以上働いている障がいを持った方が、生活面などの不安も含めてサポートを受けるためのサービスです。
スカウトサービス登録はこちら5.一般就労への移行率はどのくらい?
就労継続支援で働けるのは、福祉的就労という形です。福祉サービスを受けながら就労するため、労働条件は障がいを持つ方に寄り添ったものになるものの、賃金や労働時間といった面では一般就労とは大きな差が出ます。就労継続支援というサービスは、障がいを持つ方で、自分の力で働き対価を得たいと考えている方をサポートするサービスです。それと同時に、障がいを持つ方が一般就労の形で働けるように経験を積み、スキルを身に着けるためのサービスでもあります。では、就労継続支援サービスを受けた方が、どの程度一般就労に移行できたのかという点を紹介していきましょう。
年 |
就労継続支援A型利用者 |
就労継続支援B型利用者 |
---|---|---|
2018年 |
22.7% |
11.7% |
2019年 |
25.1% |
13.2% |
2020年 |
21.4% |
10.6% |
2021年 |
22.0% |
10.1% |
2022年 |
26.2% |
10.7% |
参照:厚生労働省「就労支援施策の対象となる障害者数/地域の流れ」
就労継続支援A型利用者のデータを見ると、やはり新型コロナウイルスが猛威を振るった2020~2021年は低い数値になっています。しかし、2022年のデータから以前の水準に戻りつつあることが分かります。利用者のおよそ4人に1人は就労継続支援を経て一般就労に移行できている状況です。
就労継続支援B型の利用者に関しては、まだコロナ渦前の水準に戻っているとは言い難い状況のようです。移行率も10人に1人程度とかなり難しい状況と考えられます。
ちなみに近年多くの企業が導入している「障がい者雇用」という制度は、一般就労に含まれます。この障がい者雇用は増加傾向にあります。令和5年度に厚生労働省が発表した「障害者雇用状況の集計結果」によると、令和5年(2023年)の障がい者雇用実数は過去最高を更新しました。雇用者数は64万2,178.0人であり、前年比4.6%増を記録しています。この流れは今後も続いていくことが予想されます。障がい者雇用を採用する企業が増えれば、就労継続支援利用者の一般就労への移行率も高くなっていくでしょう。
スカウトサービス登録はこちら6.就労継続支援の利用手続き
就労継続支援サービスを利用するためには手続きが必要です。そんな利用手続きの流れを紹介していきましょう。
利用手続きの最初の段階として、主治医に相談するという点が挙げられます。障がいを持つ方が就業を希望しても、体調面やメンタル面で就業すべきではないと主治医が判断した場合は、無理に就業を目指すのはプラスにはなりません。しっかり主治医に就労継続支援の利用を希望している旨を伝え、問題がないようでしたら以下の手順で利用申請を行いましょう。
1. 近くに就労継続支援事業所があるか調べる
まずは何より就業継続支援を行っている事業所を調べる必要があります。調べる方法は主に以下の3つです。
- インターネットで求人を探す
- 自治体の障がい福祉課の窓口で相談する
- ハローワークで相談する
就労継続支援事業所の中には、インターネット上で求人募集を出しているケースもあります。ネット検索で住んでいる地域や近隣地域の求人が見つからない場合は、自治体窓口やハローワークで相談しましょう。
2. (A型の場合)就労継続支援事業所の選考を受ける
働きたい就労継続支援事業所を見つけたら応募を行います。特に就労継続支援A型を利用する場合は、事業所と雇用契約を結ぶ必要があるため、事前に選考を受けるのが一般的です。つまり、通常の就職活動やアルバイトへの応募と同様に、面接(面談)や書類選考などを受ける必要があるということです。
就労継続支援A型はあくまでも雇用契約を結ぶ形になりますので、希望すれば誰でも働けるというものではありません。雇用する側もしっかりと面談を行い、その中で自社の職員として働いてもらえるかどうかを判断します。
就労継続支援B型の場合は雇用契約は結びません。そのため事前に面談や選考がないというケースも考えられます。ただし、事前に面談する事業所も多く、その際は事業所の希望に合わせ、しっかりと面談に挑みましょう。
3. 自治体の窓口で利用申請をする
働く事業所が決まったら、自治体の障がい福祉課の窓口で利用申請を行います。利用申請を行うと、心身の状況を確認するための面談や、希望するサービスに関しての聞き取り調査が行われます。ここで就労継続支援の利用を希望しましょう。
就労継続支援は障がい福祉サービスの1つですので、利用する場合には「受給者証」が必要になります。この受給者証の発行申請を行うわけです。面談等の後、障がい福祉サービスの利用計画案などを作成し、これを提出することで受給者証の発行申請という形になります。
利用計画案に関しては、相談支援専門員が作成してくれますので、きちんと自身の状況や希望を伝えるようにしましょう。
自治体で受給者証が発行されるまでには、1ヵ月程度の時間がかかるのが一般的です。そのため、現実的な手順としては、先に受給者証の発行申請を行い、受給者証の発行申請と併行して就労継続支援事業所を探すのがおすすめです。
スカウトサービス登録はこちら7.就労継続支援の利用料
就労継続支援の利用には利用料が発生するケースがあります。利用料に関しては、前年の世帯収入により定められており、この利用料を自治体に収めると利用が可能です。ちなみに障がい福祉サービスは全額の9割を国や自治体が負担し、利用者の負担率は1割です。
区分 |
対象者 |
月額上限利用料 |
---|---|---|
生活保護 |
生活保護受給世帯 |
0円 |
低所得 |
市町村税非課税世帯 |
0円 |
一般1 |
市町村税課税世帯(所得割16万円未満) |
9,300円 |
一般2 |
上記以外 |
37,200円 |
目安としては、低所得は世帯収入300万円以下、一般1は世帯収入が670万円以下と考えていいでしょう。それ以上の収入がある場合は一般2となります。上記の金額は月額利用料の上限金額です。それ以上の金額を利用しても、上記の金額以上の請求はありませんのでご安心ください。
スカウトサービス登録はこちら8.就労継続支援を理解して、スムーズに活用しよう!
就労継続支援とは、障がいを持つ方、また指定された難病を持つ方が利用できる障がい福祉サービスの1つです。一般就労が難しい方が利用でき、福祉的就労という形で仕事に従事し収入を得るためのサポートが行われます。
就労継続支援にはA型とB型があり、A型は雇用契約を結び最低賃金以上での就労が可能です。B型は雇用契約は結ばずに働けるため、より自身の状況に合わせた働き方ができます。ただし、雇用契約が発生しないため賃金が発生せず、工賃という形で収入を得ることになります。
就労継続支援は障がいを持つ方の就労をサポートするだけではなく、将来的に一般就労ができるように知識やスキルを身に着けるためのサービスです。しっかりとその内容を理解し、活用していくことが推奨されます。
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