交通費支給の条件とは?ルールや注意点も解説
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交通費支給とは、従業員に対して支払う「交通費」または「通勤手当」のことです。福利厚生の一環として支給されます。しかし、「自分は交通費支給の対象なのか」「どのような条件があるのか」など、気になる方も多いのではないでしょうか。
本記事では、交通費支給について種類や注意点を解説します。この記事を読めば、どのような条件で交通費が支給されるのかがわかり、転職先が費用を負担してくれるのか判断できるようになるでしょう。
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1.交通費支給とは何か
まずは、交通費支給とはどのような制度なのか詳しく解説します。
自宅から職場までの通勤にかかる交通費を支給する制度
交通費支給とは、従業員の通勤・出張時にかかる費用を会社負担するものです。自宅から職場までにかかる交通費を「通勤手当」、出張などで扱う費用を「旅費交通費」といいます。
たとえば、通勤手当には電車やバスなどの費用やガソリン代などが含まれます。
遠方から通勤する方にとって、交通費が支給されない会社や事業所は魅力的に映りません。人材不足が叫ばれるなか、会社や事業所にとってはデメリットになる部分も大きいです。そのため、近年では多くの業界で交通費支給を採用しています。
福利厚生の一環で法的義務はない
交通費支給は、あくまで福利厚生の一環として採用されるため、法的義務はありません。金額や支給方式なども、会社独自のルールによって決められます。
たとえば、会社規定に「住居から勤務地までの距離が2kmを超える場合に支給する」「徒歩通勤・自転車通勤の場合は支給しない」などと定められているはずです。なお、面接時の交通費を支給してくれる企業も稀に存在しますが、ほとんどが自己負担なので覚えておきましょう。
スカウトサービス登録はこちら2.交通費支給の種類
交通費支給には以下の3種類があります。
- 全額支給
- 一部支給
- 一律支給
一つずつ見ていきましょう。
全額支給
全額支給とは、通勤にかかる費用をすべて勤務先が支払うものです。遠方から通う従業員にとっては大きなメリットといえるでしょう。一方で会社側は、遠方に住んでいる従業員が多い場合、多額の費用を工面しなくてはならないデメリットがあります。
交通費は給料日に合わせて振り込まれるケースが多いです。企業や事業所によっても異なるので、確認しておきましょう。
一部支給
一部支給とは、支給する交通費に上限が設けられていることです。たとえば「月10,000円まで支給」「1日500円まで支給」など、勤務先によっても異なります。
上限を超える距離に住んでいる従業員からすれば、交通費の負担が発生する点はネックになるでしょう。そのため遠方から通う方は、事前に支給額の上限を確認しておくのがよいです。
一律支給
一律支給とは、日や月ごとに決まった金額を支給するものです。従業員一人ひとりの交通費を計算するのは非効率的なので、一律にすることで手間を省けます。
従業員にとっても、一律支給額よりも少ない交通費で済めば、その分多めに支給される点はメリットです。逆に、通勤にかかる費用が一律支給額を超える方にとっては、負担が大きくなります。
遠方から通う場合は、負担する交通費が一律支給額よりも多いか少ないか、事前に確認しておきましょう。
スカウトサービス登録はこちら3.歩きや自転車通勤でも交通費支給はされる?
「従業員に交通費を一律支給」という会社規定があれば、歩きや自転車通勤でも交通費支給はされます。会社規定に「徒歩や自転車は除く」といった記載があれば、支給されません。
会社によっては、走行距離に応じた金額を交通費として支給する場合もあります。基本的には、電車やバスなどの公共交通機関の利用に対して支払われるものです。
スカウトサービス登録はこちら4.交通費支給に関する注意点
ここでは、交通費支給に関して気をつけておきたいポイントを解説します。
税金について
交通費支給は、一定の限度額まで非課税です。公共交通機関を利用する場合、月15万円までは非課税となっています。月15万円以上を超えた分は、課税対象です。
マイカーや自転車で通勤する場合は、以下のように片道の距離に応じて課税対象が決まります。
自宅から勤務先までの片道の距離 | 1ヶ月あたりの限度額 |
---|---|
2km未満 | 全額課税 |
2km以上10km未満 | 4,200円 |
10km以上15km未満 | 7,100円 |
15km以上25km未満 | 12,900円 |
25km以上35km未満 | 18,700円 |
35km以上45km未満 | 24,400円 |
45km以上55km未満 | 28,000円 |
55km以上 | 31,600円 |
参照:国税庁|No.2585マイカー・自転車通勤者の通勤手当
距離に応じて定められた1ヶ月あたりの上限を超えると、超えた分の金額が給与として課税されるので注意が必要です。
アルバイト・パートでも交通費支給は可能
交通費支給は、アルバイトやパート、派遣にも支払われます。これは、同一労働同一賃金の「正社員と比較して、不合理な待遇差をつけてはならない」という考え方があるからです。
ただし、正社員とアルバイト・パートの間で、業務内容や責任の程度などに差がある場合は、その差に応じた範囲の待遇差をつけられます。企業が同一労働同一賃金のルールに違反しても罰則はありませんが、従業員から損害賠償請求を受けるリスクがあります。
交通費支給の基準や上限は、勤務先によって異なるため、事前に確認しておきましょう。
有給休暇取得時の交通費
結論は、「会社規定によって異なる」です。多くの企業では、有給休暇取得時の交通費は支給していません。たとえば、「交通費は出勤した日に対してのみ支払う」「定期代支給者の勤務日が15日以下の場合は、日ごとの交通費を支払う」など、就業規則に定めているケースが多いです。
ただし、労働基準法の附則第134条には「有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取り扱いをしないようにしなければならない。」と定められています。交通費を給料の一部として一定額を支払っているのであれば、交通費を支払う必要があります。
そのため、企業側は「有給休暇を取得した場合、当該日の交通費は支給しない」などのルールを決めておくとよいでしょう。
スカウトサービス登録はこちら5.交通費支給には会社独自のルールがある
交通費支給は福利厚生の一環で、採用するかどうかは企業の判断に委ねられています。「いくら支給するか」「どのタイミングで支給するか」「全額支給か一部支給にするか」なども、企業が自由に規定できるものです。
とはいえ、従業員の離職防止や採用活動に、ある程度の効果は期待できるため、交通費支給を採用している企業は多いです。具体的なルールは勤務先によって異なります。事前に確認しておくことで、転職後のトラブルを防ぎ、安心して働ける環境を整えられるでしょう。
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