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36協定とは?必要性や締結の流れをわかりやすく解説

  • 更新日
投稿者:小松 和貴

36(サブロク)協定とは、労働者に時間外労働(残業)や休日労働をさせるために必要な労使協定です。36協定を締結せずに残業や休日労働を行うと、労働基準法違反となります。

本記事では、36協定の概要やその必要性、締結までの流れを詳しく解説します。この記事を読めば、法律に基づいた正しい労働管理ができるようになり、法的なリスクを減らすことができるでしょう。

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1.36協定とは何か

正式名称を「時間外・休日労働に関する協定書」といいます。労働基準法第36条から付けられた名称です。ここでは、36協定について詳しく解説します。

法定労働時間を超えた残業を命じる際に必要

36協定とは、会社が従業員に対して、残業や休日出勤をさせる場合に必要な労使協定のことです。労使協定は、労働者と使用者の間で取り交わす約束事を書面契約したものをいいます。

労働基準法32条では、1日8時間・週40時間を超えて働かせてはならないとされています。また、少なくとも週1回もしくは、4週間を通じて4日以上の休日が必要です。

その上限を超えて残業や休日出勤させる場合には、あらかじめ36協定を届け出る必要があります。

36協定は必ず提出しなければならない?

すべての企業が36協定を届け出なければならないわけではありません。しかし、1人でも残業や休日労働が発生する場合には必要です。締結せず従業員に残業や休日出勤させた場合、労働基準法違反となります。

急な欠員によって残業が発生する場合も同様です。残業や休日出勤を命じる可能性が少しでもあるなら、必要になるでしょう。

36協定とは誰と結ぶ

労働者の代表と企業の間で結ぶものです。代表には、以下の者が該当します。

  • 事業場に勤めるすべての労働者の過半数で組織する労働組合の代表者
  • 労働組合が存在しない会社の場合は、労働者の過半数を代表する者

会社側が勝手に決めた代表者や、管理監督者に該当する者は代表にはなれません。上記の条件を満たさない場合、労働者の代表は無効になります。

36協定に関する罰則

36協定に違反すれば「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」が科せられます。「36協定を届け出ていない」「上限時間を超えている」「労働者代表が条件を満たせず無効になっている」といった状態で残業や休日をさせた場合は、罰則の対象です。

また、企業だけでなく、労務管理を行う責任者にも罰則が科せられる可能性があります。

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2.36協定の「特別条項」とは

「特別条項」は臨時的かつ特別な事情に限り、36協定の上限(月45時間・年360時間)を超えて設定できるものです。上限を超える場合は、特別条項の届出が必要になります。ただし、以下のような上限が決められています。

  • 残業が年720時間以内
  • 残業と休日出勤の合計が月100時間未満
  • 2〜6ヶ月の残業と休日出勤の平均がひと月あたり80時間以内
  • 残業が月45時間を超えられるのは年6回まで

特に観光業や小売販売業などの繁忙期がある業界は、あらかじめ特別条項を締結しておきましょう。

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3.36協定の締結までの流れ

ここでは、実際に36協定を締結するまでの流れを解説します。

労働者の代表を選出

労働者の代表は、基本的にはその事業場の労働者過半数が加入する労働組合です。労働組合が存在しない企業は、労働者の過半数を代表する者を選出します。その代表者と企業が36協定を締結します。

選出する際には、以下の点に注意してください。

  • 過半数代表者は工場や支社など事業場単位で選出すること
  • 過半数代表者は会社が決めるのではなく、労働者による投票や挙手制などで選出
  • 管理監督者は選出できない
  • 労働者の過半数には社員、アルバイト、パートなどのすべてが対象

上記の条件に反して選出した場合は、代表者が無効となります。

前年度までの原案を参考に今年度の36協定の原案を作成

次に、今年度の残業時間や休日労働について検討しなければなりません。労働者側が前年度までに締結された36協定の原案を参考にし、今年度の原案を作成します。

36協定届を作成

労働者の代表者と使用者で36協定の原案を確認し、問題がなければ今年度分を作成します。作成した内容は、届出用紙に記入しなければなりません。

36協定届は、以下の厚生労働省のホームページからダウンロードが可能です。

厚生労働省|時間外・休日労働に関する協定届

作成した届出を労働基準監督署に届出する

作成した36協定届は、2部印刷して労働者の代表者と企業側の署名・捺印を行い、管轄する労働基準監督署に提出します。提出方法は、電子申請または郵送、窓口から選べます。

届出後は、検印された36協定が返送されて手続きが完了です。

注意点として、36協定が適用されるのは、届出して手続きが完了してからです。たとえば、起算日を2024年4月1日としても、手続き完了が4月15日になった場合、4月1〜14日までの残業や休日労働は労働基準法違反となります。

全労働者に36協定の内容を通知する

締結した内容は、わかりやすい形で全労働者に通知しなければなりません。労働基準法第106条では、周知する方法を以下のように定めています。

  • 各作業場の掲示板など見やすい位置に備え付ける
  • 書面にして交付する
  • 磁気テープや磁気ディスクなどに記録し、かつ、各作業場の労働者が内容を確認できる機器を設置する
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4.36協定は法定労働時間を超えて働いてもらいたい場合は必須の協定

36協定は、労働者に残業や休日出勤をさせる場合に必要です。締結していない状態で残業や休日労働をさせると、労働基準法違反となり、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。

36協定の有効期間は1年間で、締結や届出が面倒に感じるかもしれません。しかし、労働者に少しでも残業や休日労働をさせる可能性がある場合は、36協定が不可欠です。締結後も労働時間を把握し、長時間労働にならないように管理しましょう。

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2022年4月よりセカンドラボ株式会社に入社。主に病院を中心に医療介護向け求人メディア「コメディカルドットコム」の営業・採用課題のサポートを行う。

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