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看護師の腰痛は労災認定される?認定基準や給付の種類・金額を解説!

  • 更新日
投稿者:小林 祐郁

仕事でケガをしたら労災の対象ということは知っているけれど、労災の具体的な条件や内容はよく分からないという方が多いのではないでしょうか。

労災には2種類あり、判定基準がさまざまです。また、給付の種類も多岐に渡るので理解が難しいのが実情です。

今回は労災の種類、労災が認められる要件、給付の種類、給付金額などについて分かりやすくまとめてみました。看護師業務に関する労災にはどのようなものがあるのか、腰痛で労災認定されるのはどのような場合かについても解説していきます。

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1.労災とは

労災(労働災害)とは、従業員、社員、アルバイトなどの労働者が労務に仕事が原因、もしくは通勤中に被った負傷、疾病、死亡などのことです。

労災と聞くと、工場での作業中に機械に巻き込まれてケガをしたり、建設現場の高所作業で転落して死亡したりというケースをイメージするかもしれません。しかし、過労死などの職場での過重労働による脳や心臓疾患の場合や、過労自殺、セクハラ・パワハラなどの心理的ストレスによる精神障害が労災と認定される場合もあります。

労災が認められるのは次のような事例です。

  • 健診センターで日雇いの看護師が休憩中に自動車事故に遭った
  • 看護研修先のホテルで火災に遭い焼死した
  • 病院から自転車で帰宅途中に転倒しケガをした
  • 院内で可燃性ガスが爆発しケガをした
  • 真夏にエアコンが故障した部屋で作業を行い熱中症になった
  • 配膳車を引っ張り、移動していたところ、足首が配膳車の車輪に挟まれケガをした

業務災害

業務災害とは、業務によって被ったケガや病気などを言います。就業時に発生したものは原則業務災害と認められますが、休憩時間中に発生したもの、個人的な事情によるものは業務災害とは認められません。ただし、休憩時間中であっても、施設や設備の管理状況が原因の場合は業務災害と認められます。

また、職業病と呼ばれる、特定の業務に従事していることで発症する可能性の高い病気についても業務災害として認められます。

労働基準法では業務上疾病、医学用語では職業性疾病と呼ばれています。さらに過重労働が原因の脳や心臓の疾患、上司からのパワハラやセクハラなどが原因の精神障害も業務災害として認められます。

看護師の業務災害として認められるケース、認められないケースの例は次の通りです。

業務災害として
認められる場合
業務災害として
認められない場合
  • 就業中、業務上の用件で外出中のケガ
  • 業務との因果関係が認められる病気(腰痛、感染症など)
  • 過重労働が原因の脳・心臓疾患
  • 職場での過度なストレスが原因の精神障害
  • 過労死
  • 私用で外出中のケガ
  • 休憩中に昼食を取るために外出した時のケガ
  • 他の看護師とけんかした際のケガ
  • 地震や台風などによるケガ
  • 就寝中に脳卒中を発症したが、発症原因に業務との因果関係が認められない場合

医療業界に多い業務上疾患は腰痛や感染症などです。特に感染症は保健衛生業での発生率が全業種の約6割を占めています。

令和4年の厚生労働省の業務上疾病発生状況等調査による、保健衛生業における感染症などの発生率の割合は以下の通りです。

保健衛生業 全業種に占める割合
負傷に起因する疾病
(うち腰痛)
2,228
(2,050)
31.4%
(34.4%)
病原体による疾病
(うちコロナウイルスによるもの)
138,853
(138,752)
88.9%
(88.9%)
重激な業務による運動器疾患と内蔵脱 31 21.3%
手指前腕の障害および脛肩腕症候群 27 12.3%
強い心理的ストレスを伴う業務による
精神障害
35 47.2%

※厚生労働省 業務上疾病発生状況等調査より抜粋
業務上疾病発生状況等調査(令和4年)|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

通勤災害

通勤災害とは、通勤によって被ったケガや病気などを言います。ここでの通勤とは事業主に報告している通勤経路、通勤手段を指します。自分都合でこれとは違う経路を使ったり、電車通勤と申告しているにも関わらず、たまたま自動車で通勤したりした際に事故に遭った場合は通勤災害とは認められません。

通勤災害として認められるケース、認められないケースの例は次の通りです。

通勤災害として
認められる場合
通勤災害として
認められない場合
  • 天候悪化や事故などの交通事情により、迂回していつもと違う経路を使った場合
  • 通勤途中の経路上のコンビニで昼食を購入していた場合
  • 通勤途中の経路付近で体調の悪い人を介抱していた場合
  • 通勤の途中で仕事とは関係のない店に入った場合
  • 帰宅途中に店舗で飲酒していた場合
  • 電車通勤と申告していたのに、自動車で通勤した場合

ただし、私用であっても特別な場合に限っては、一度経路から逸脱・中断しても、申告した経路に戻った後に限っては通勤災害と認められます。

特別な場合とは下記のような場合です。

  • 投票
  • 職業訓練
  • 家族の介護
  • 日用品の購入
  • 通院

※逸脱・中断している間に遭った事故などでは通勤災害と認定されません。

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2.労災の判定基準とは?

労災の判定基準というのは労災に該当するかを判断する基準で、労災保険を使う条件となるのでとても重要です。

ここでは、どのような場合に労災に該当するかについて詳しく解説していきます。

事故によるケガや死亡の労災の認定基準

先にも述べた通り、労災には業務災害と通勤災害の2種類があります。事故によるケガや死亡の労災についてもこの2種類に分かれるので、一つずつ解説していきます。

業務災害の場合

事故によるケガや死亡の労災については、

  • 業務遂行性
  • 業務起因性

の2点について判断し、これらが認められると労災が認定されます。

「業務遂行性」とは、従業員が労働契約に基づき雇用主の管理下に置かれている中で労災が生じたことを意味します。「業務起因性」とは、ケガや病気等が仕事が原因で発生したものであることを意味します。

判断の順序としてはまず「業務遂行性」について判断し、その後「業務起因性」について判断されます。

「業務遂行性」は、事故が業務の最中に発生したかをもって判断します。しかし、実際に仕事中である場合には限定されません。会社の管理下にある中で労災が発生した場合は「業務遂行性」が認められます。

【「業務遂行性」が認められる具体例】

  • 始業前、終業後などに社内で起きた事故
  • 出張の移動中、または宿泊先での事故
  • 業務に密接に関連した歓送迎会、新年会、運動会、社員旅行などでの事故

「業務起因性」とは、ケガや病気などが仕事が原因で発生したものであるかどうかを指します。仕事中の事故であれば、原則「業務起因性」が認められます。

仕事前、仕事後、休憩中に起きた災害の場合でも、仕事と関係のある災害や社内設備の不備などによる労災は「業務起因性」が認められますが、以下のような仕事とは無関係な場合は認められないことがあります。

【「業務起因性」が認められない具体例】

  • 地震や落雷によるケガ
  • 仕事とは無関係で、通り魔に襲われてケガをした
  • 休憩中にお茶を飲もうとして火傷をした

職場以外での仕事中や出張中の場合、職場にいる時よりも事故に遭う危険が高まることから「業務起因性」は広く認められています。

例えば、出張先の宿泊施設で酔って階段からの転落事故で、「業務起因性」が認められた裁判例があります(福岡高等裁判所判決平成5年4月28日)。

通勤災害の場合

事故によるケガや死亡が通勤災害に該当するかは、以下の要素によって判断します。

【考慮すべき要素】

考慮要素① 仕事をするための合理的な経路と方法であるかどうか
考慮要素② 住居と就業場所との間の往復路であるかどうか
考慮要素③ 就業場所から他の就業場所との間の往復路であるかどうか
考慮要素④ 仕事に通うための住居と別の住居間の往復路であるかどうか(例えば単身赴任の従業員が週末に単身赴任先の宿舎と自宅を往復すること)

上記の経路を中断または逸脱した場合、その中断または逸脱の間およびその後の移動は「通勤」に含まれません。

ただし、例外事由として以下の場合には「通勤」に該当し、通勤災害と認められます。

【例外事由①】
通勤経路の中断、逸脱が日常生活上必要な行為であって、厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うため最小限度のものである場合には、当該中断または逸脱の間を除いて「通勤」に含まれる。

厚生労働省令で定めるものとしては、

  • 日用品の購入
  • 職業能力開発のための受講
  • 選挙権の行使
  • 病院での診療など

が挙げられます(労災保険法執行規則8条より)。

【例外事由②】
勤務時間後の任意で参加の歓送迎会、新年会などの飲み会は、業務と密接に関連するものであれば「就業」のための移動として「通勤」に含まれます。

【例外事由③】
事前に申告していた通勤手段、通勤経路から外れていても、その通勤手段や経路が従業員が用いるものとして合理的であれば法的には通勤中と認められます。

例えば、通院目的で通勤経路からの逸脱後の事故は通勤災害に含まれると判断されます。

長時間労働やパワハラによる精神障害の労災の認定基準

精神的ストレスなどによって精神障害となった場合の労災認定基準は、令和5年9月1日に一部改正されていますので、新基準については下記ご参照下さい。
参考:厚生労働省「心理的負荷による精神障害の認定基準について」 001140929.pdf (mhlw.go.jp)

長時間労働やパワハラ、セクハラによる精神障害の認定基準は、以下の3つの要件該当性によって判断します。

要件① 認定基準の対象となる精神障害を発病していること
要件② 発症前、概ね6か月以内に仕事による強いストレスを受けたこと
要件③ 業務以外の心理的ストレスが従業員個人の要因により発病したとは認められないこと

要件②の「強いストレス」とは、精神障害を発病した従業員がその出来事とその後の状況を主観的にどう受け止めたかではなく、同種の従業員が一般的にどう受け止めるかという観点から判断されます。

同種の従業員は、職場、職種における立場や職責、年齢、経験などが同じ程度の人を言います。

【長時間労働がある場合の基準】
長時間労働に従事することも精神障害発病の原因になります。ストレスの度合いが「強」と判断される場合は以下の通りです。

  • 発病直前1か月に概ね160時間を超える時間外労働がある
  • 発病直前3週間に1月あたり概ね120時間以上の時間外労働がある
  • 発病前の2カ月間、連続して1月あたり概ね120時間以上の時間外労働がある
  • 発病直前3か月に、1月辺り概ね100時間以上の時間外労働がある
  • 転勤して新たな業務に従事し、その後、月100時間程度の時間外労働を行った

ただし、上記の時間外労働時間数は目安です。この基準に至らない場合でもストレスの度合いを「強」と判断する場合があります。

脳・心臓疾患による過労死の労災認定基準

脳・心臓疾患による過労死の労災認定基準は以下の通りです。

脳血管疾患 虚血性心疾患等
  • 脳内出血、脳出血
  • くも膜下出血
  • 脳梗塞
  • 高血圧性脳症
  • 心筋梗塞
  • 狭心症
  • 心停止(心臓性突然死も含む)
  • 重篤な心不全
  • 大動脈解離

これらの疾病が、

  • 長期間の仕事
  • その他血管病変等を著しく増悪させる仕事

が原因で発症した場合には、「業務上の疾病」と推定されます。

また、脳・心臓疾患による過労死が認定されるのは、以下の3点のうちいずれかに該当する場合です。

要件① 長時間の過重業務
要件② 短期間の過重業務
要件③ 異常な出来事

③の異常な出来事とは、発症日またはその前日に、極度の緊張や興奮、恐怖、驚愕など強度な精神的ストレスを引き起こす事態があった場合を指します。

腰痛の労災認定基準

腰痛が労災として認定される場合は、下記の2つです。

  1. 仕事中、突発的な出来事により起こる「災害性の原因による」腰痛
  2. 日々の業務により、腰部への負荷の蓄積で起こる「災害性の原因によらない」腰痛

ぎっくり腰は、日常的な動作により生じるものであるため、要件①の仕事中の突発的な出来事には該当せず、通常は労災認定されません。

後遺障害の労災認定基準

仕事中にケガをしたものの、病院に通ってもケガが完全に治らない場合があります。将来にわたってケガが残り後遺障害と認定された場合、労災保険から給付金を受けることができます。

後遺症害には等級があり、最も重い等級である1級から最も軽い等級である14級までに区分されており、その等級に応じて給付金が支給されます。

新型コロナウイルス感染症についての労災認定基準

看護師が職場でコロナウイルス(COVID-19)に感染した場合、業務外で感染したことが明らかでない限り、原則として労災認定されます。

看護師が労災認定された具体例としては、

  • 不特定多数の患者に問診・採決を行っていた場合
  • 訪問看護に訪れた利用者が新型コロナウイルスに感染していた場合
  • 院内でクラスターが発生した場合

というような場合です。

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3.労災保険の給付の種類

労災保険の給付にはさまざまな種類があります。こちらの章では労災保険給付7種類について、内容と給付金額を見ていきましょう。

療養(補償)給付

療養(補償)給付とは、業務を原因とするケガや病気の治療について労災保険から給付される給付金のことです。入院代や治療費、薬代、通院交通費など治療のために必要な費用が症状固定するまでの間支給されます。症状固定というのは、一通りの治療が終わり、治療によって改善が見られなくなる状態を指します。

療養(補償)給付には、①療養の給付と②療養の費用の支給の二つがあります。

【1.療養の給付とは】
労災病院や労災保険の指定医療機関、指定薬局で被災労働者が無料で治療を受けたり薬剤を受け取れる給付のことです。治療や薬剤そのものを給付する現物給付のため、被災労働者は治療費を支払う必要がありません。

【2.療養費用の支給とは】
労災指定外の医療機関や薬局で治療を受け、一時的に被災労働者が治療費の10割を負担し、その際かかった費用を後日労災保険から支給する方法です。

休業(補償)給付

休業(補償)給付とは、労災によるケガや病気の治療のため、働けない期間の生活を安定させることを目的に支給される給付のことです。

被災労働者が治療をするために休業を余儀なくされ、さらに会社からの賃金が支給されない場合、休業開始4日目から給与の8割相当額の給付を受け取ることができます。ただし、この金額は休業特別支援金と合計した額が給与の8割相当額です。

傷病(補償)年金

疾病(補償)年金とは、業務災害・通勤災害による疾病が、療養を始めてから1年6か月経過後も治らず、一定の身体障害が残った場合に労働者に対して年金として支給されるものです。業務災害の場合に支給されるものを疾病補償年金、通勤災害の場合に支給されるものを疾病年金と呼んでいます。

疾病等級表の第1級から第3級に該当すると、等級に応じた金額が年金として1年に付き6回、偶数月に支給されます。

障害(補償)給付

障害(補償)給付とは、業務または通勤が原因となった疾病が治った時、身体に一定の障害が残った場合に労働者に対して給付されるものです。業務災害の場合に給付されるものを障害補償給付、通勤災害の場合に給付されるものを障害給付と呼んでいます。

障害等級第1級から7級までの障害が残った場合には、等級に応じた金額が支給されます。

遺族(補償)給付

遺族(補償)給付とは、業務または通勤が原因で亡くなった労働者の遺族に対して給付されるものです。業務災害の場合に給付されるものを遺族補償給付、通勤災害の場合に給付されるものを遺族給付と呼んでいます。

遺族(補償)給付には、遺族(補償)年金と遺族(補償)一時金があります。

遺族(補償)年金

遺族(補償)年金は、遺族数などに応じて以下のものが支給されます。

種類 内容
遺族(補償)年金 給付基礎日額の153日から245日分(遺族数などに応じて)
遺族特別支給金 一時金で定額300万円
遺族特別年金 算定基礎日額153日から245日(遺族数などに応じて)

遺族(補償)一時金

遺族(補償)一時金は、労働者の遺族について次の場合に給付されます。

要件 給付内容
被災労働者の死亡当時、遺族(補償)年金を受ける遺族がいない場合
  • 給付基礎日額の1000日分、
  • 遺族特別支給金として300万円
  • 遺族特別一時金として算定基礎日額の1000日分
遺族(補償)年金の受給権者がすべて失権した時、十九社で会った遺族の全員に対して支払われた年金の額および遺族(補償)年金前払一時金の額の合計額が、給付基礎日額の1000日分に満たない場合
  • 給付基礎日額1000日分からすでに支給された遺族(補償)年金等の合計を差し引いた金額
  • 遺族特別支給金として算定基礎日額からすでに支給された遺族特別年金の合計を差し引いた金額

介護(補償)給付

介護(補償)給付とは、業務災害、通勤災害により被災した労働者が介護を必要とする場合にその費用を補填するための給付です。

給付の支給額については、常時介護、随時介護それぞれの場合に応じて詳細な支給要件が設定されています。

葬祭料(葬祭給付)

業務上の災害で労働者が亡くなった場合、葬儀、法要に対して支給されるのが葬祭料(葬祭給付)です。

葬祭料(葬祭給付)の額は、計算式によって求めます。葬祭や法要にかかった費用に関係なく、亡くなった方の「給付基礎日額x30日分+315,000円」で計算し、その金額が「給付基礎日額x60日分」より少ない場合には「給付基礎日額x60日分」が支給されます。

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4.腰痛は看護師の職業病?労災認定は?

看護師の仕事は基本立ち仕事が多く、患者さんの体位交換や車いすへの移乗、排泄の介助など中腰の体制で行う作業も多く、日々腰に負担が掛かります。看護師の二人に一人が腰痛の悩みを抱えていると言われるほどで、看護師の「職業病」とも言われるほどです。

看護師の腰痛が労災認定されるかどうかは、厚生労働省の認定要件を満たしているかにより、厚生労働省の認定要件は、災害性腰痛と非災害性腰痛の2生類に区分されています。

災害性腰痛

災害性腰痛は、仕事のケガなどによる腰痛です。

転倒、転落などによる腰のケガの場合と、業務の遂行中に腰に対して急激な力の作用が生じて起きた腰の痛みを指します。

非災害性腰痛

非災害性腰痛は、腰に過度な負担がかかる仕事を長期間に渡って行うことで、腰への負担が蓄積された腰痛です。

腰に過度な負担がかかる仕事に比較的短期間(3か月から数年)従事したために起きた腰の痛みと、重量物を取り扱う仕事やそれと同じくらい腰に負担のかかる仕事を10年以上継続して行ったことによる腰の慢性的な痛みが含まれます。

状況によって看護師の腰痛は労災認定される!

災害性腰痛も、非災害性腰痛も、原因が業務によることが明らかで、医師から療養の必要があると判断された場合には労災認定されます。

実際に労災認定された腰痛の件数は公表されていませんが、労災認定された腰痛の多くは店頭や転落事故などによる災害性腰痛で、日々の業務の蓄積による腰痛は認められにくいと言われています。

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5.まとめ

労災と一言で言っても種類や要件などが多岐に渡り、給付の種類も多く分かりにくいのが実情です。基本的には突発的な業務中の事故によるケガ等については認定されますが、慢性的な腰痛などは認定が難しい場合が多いようです。

具体的事例については、厚生労働省のホームページ、※「職場のあんぜんサイト」に資料が掲載されています。気になるケガや疾病がある場合は、当てはまるかどうか照らし合わせてみてください。
職場のあんぜんサイト:労働災害事例 (mhlw.go.jp)

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セカンドラボ株式会社

URL:https://www.2ndlabo.co.jp

東京大学を卒業後、大学病院の病棟看護師として勤務。アレルギー・リウマチ内科、腎臓内分泌内科、心療内科等幅広い領域を担う病棟で従事。
2023年よりセカンドラボ株式会社に入社。医療介護向け求人メディア「コメディカルドットコム」の営業・採用課題のサポートを行う。また、看護師の経験を生かし、看護師に関連するコンテンツ作成にも従事。

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