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【最新版】2024年最低賃金ランキング!最低賃金の種類についても解説

  • 更新日
投稿者:高田 眞帆

自分の貰っている賃金が最低賃金を超えているかどうかは、とても気になるものです。しかし最低賃金の仕組みは意外とわかりにくいものですよね。毎年改定されていきますし、都道府県ごとに金額が違います。では、自分が住んでいる都道府県の最低賃金はいくらなのでしょうか。2024年度のランキングを見てみましょう。さらに最低賃金の種類や、最低賃金が適用されない条件についても詳しく解説します。損をしないために、最低賃金について理解していきましょう。

2024年度全国最低賃金マップ

出典:厚生労働省「令和6年度 地域別最低賃金 答申状況」

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1.最低賃金とは

最低賃金とは、賃金について国が定めた最低限度の金額です。労働基準法(※1)や、最低賃金法(※2)などによりルールが決められています。

※1:労働基準法

※2:最低賃金法

雇用者は労働者に対して、決められた最低賃金額以上の賃金を払わなくてはなりません。
もしも最低賃金額より少ない賃金しか支払わなかった場合、雇用者は労働者に対して最低賃金額との差額を支払うことになります。たとえ雇用者と労働者の双方が合意の上で賃金額を最低賃金未満にすると決めていたとしても同様です。その合意が法律によって無効化されるため、最低賃金よりも少ない金額を賃金と規定することはできません。雇用主に差額を支払ってもらい、最低賃金額未満の期間がないようにしましょう。

では、最低金銀とは具体的にどのようなものでしょうか。最低賃金には2種類ありますので、それぞれ具体的に見ていきましょう。

地域別最低賃金

都道府県内で労働しているすべての労働者に対し、一律で適用される最低賃金が「地域別最低賃金」です。都道府県ごとに独自の金額が定められています。この最低賃金は業種、職種に関係なく、都道府県内で均一です。
では、地域別最低賃金はどのように決められているのでしょうか。最低賃金を算出するにあたって考慮されているものは次の通りです。

  • 労働者の生計費
  • 労働者の賃金
  • 通常の事業の賃金支払能力

以上の3つを総合的に判断し、各都道府県の最低賃金が決まります。
とくに生活費に関しては、生活保護との兼ね合いも考えなくてはなりません。すべての労働者が、健康で文化的な最低限度の生活を送れるように計算され、定められています。

特定最低賃金

特定最低賃金とは、特定の業種において独自に設定されている最低賃金です。
業種によっては、地域別最低賃金では割に合わないという場合も出てきます。そのような時に、関係者や審議会などを経て定められるものが特定最低賃金です。特定最低賃金は、都道府県の産業ごとに決められています。

特定最低賃金が定められてから地域別最低賃金が更新されていくと、まれに特定最低賃金の方が低くなることもあります。そのような場合にはどちらの最低賃金を採用して判断するのでしょうか。
この時には、金額の高い地域別最低賃金を採用します。労働者の賃金と生活を守るための規定ですから、より高い方を使用するのです。

最低賃金を守らなかった場合

定められた最低賃金を守らず、雇用者が最低賃金未満しか支払わなかった場合にはどうなるのでしょうか。最低賃金を守らない行為は違法です。各最低賃金に対する罰則は次の通りです。

  • 地域別最低賃金を支払わなかった場合、最低賃金法により50万円以下の罰金
  • 特定最低賃金を支払わなかった場合、労働基準法により30万円以下の罰金

支払われている賃金に対しておかしな部分がある場合には、労働局や労働基準監督署へ相談してみましょう。同時に労働者は、最低賃金との差額を受け取ることができます。

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2.2024年度最低賃金ランキング

ここでは2024年度の最低賃金ランキングを見ていきましょう。最低賃金額は都道府県ごとに違います。自分の住んでいる都道府県では最低賃金がいくらなのか、あわせて確認してみてください。

上位トップ10

2024年度の最低賃金ランキング上位トップ10は次の通りです。

1位 東京都 1,163円
2位 神奈川県 1,162円
3位 大阪府 1,114円
4位 埼玉県 1,078円
5位 愛知県 1,077円
6位 千葉県 1,076円
7位 京都府 1,058円
8位 兵庫県 1,052円
9位 静岡県 1.034円
10位 三重県 1,023円

下位トップ10

2024年度の最低賃金ランキング下位トップ10は次の通りです。

47位 秋田県 951円
42位 沖縄県 952円
42位 宮崎県 952円
42位 熊本県 952円
42位 高知県 952円
42位 岩手県 952円
39位 鹿児島県 953円
39位 長崎県 953円
39位 青森県 953円
38位 大分県 954円

上位は大都市、下位は地方都市が多い

ランキングの上位には、首都圏や大阪府などの大都市が多くランクインしています。一方、下位は地方都市が多い結果となりました。とくに九州や四国、東北の最低賃金が低い傾向にあります。

また、1位の東京都と最下位の秋田県では212円もの開きがありました。
こうした金額だけを見ると、東京で働いた方が得であるように見えます。しかし本当に得であるかどうかは、一概には言えません。東京は家賃の相場が高く、生活費が多くかかります。収入が多くなっても、支出もまた多くなるのです。それらを勘案して最低賃金が決まっているので、当然と言えるでしょう。

さらに大都市の最低賃金が上がりやすい理由はもうひとつあります。
大都市には企業や人が集中するため、業務をおこないやすくなり、効率よく収益を上げられます。つまり、儲かりやすいということです。その結果企業には、地方に比べて人件費をある程度高く設定しても問題ないだけの体力がつきます。
賃金の高い企業が現れると、おのずと都市全体の給与も上がっていきます。人材を確保するために、他の企業も賃金を上げ始めるからです。このような流れで平均の賃金が上がり、最低賃金も高くなっていきます。

一方、地方の最低賃金が低くなる理由も同様です。
最低賃金の決定には、企業の支払い能力も関係していると言いました。そして、全国にある企業のほとんどが中小零細企業です。最低賃金額が、大企業だけが支払えるような高い金額では意味がありません。最低賃金の決定には、中小企業が問題なく支払える金額であることが重視されています。そのため産業が盛んな地域ほど最低賃金が上がりやすく、産業が少ない地域ほど上がりにくくなるのです。

最低賃金ランキング11位から36位

最低賃金ランキングの上位下位トップ10以外はどのようになっているのでしょうか。ランキングの続きを見ていきましょう。

11位 広島県 1,020円
12位 滋賀県 1,017円
13位 北海道 1,010円
14位 茨城県 1,005円
15位 栃木県 1,004円
16位 岐阜県 1,001円
17位 富山県 998円
17位 長野県 998円
19位 福岡県 992円
20位 山梨県 988円
21位 奈良県 986円
22位 群馬県 985円
22位 新潟県 985円
24位 石川県 984円
24位 福井県 984円
26位 岡山県 982円
27位 和歌山県 980円
27位 徳島県 980円
29位 山口県 979円
30位 宮城県 973円
31位 香川県 970円
32位 島根県 962円
33位 鳥取県 957円
34位 愛媛県 956円
34位 佐賀県 956円
36位 山形県 955円
36位 福島県 955円

自分の住んでいる都道府県における最低賃金はわかりましたでしょうか。
その最低賃金を、自分の貰っている賃金と照らし合わせてみてください。もしも支給されている賃金が最低賃金未満の場合は、違法の可能性があります。

どのように照らし合わせたら良いのかわからない場合は、後述する最低賃金の計算方法を利用してください。ただし支給されている賃金の中には、最低賃金の対象にならない手当なども存在します。対象外の手当を除いた金額で考えるようにしましょう。詳しくは次の項目をご覧ください。

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3.最低賃金の対象

最低賃金の対象となるのは、基本給と諸手当の一部です。
労働者は、雇用主からさまざまな名目のお金を受け取っています。毎月支払われている一定額の賃金については、最低賃金の対象となる可能性があります。

基本給以外にも、賞与、休日出勤や時間外勤務などの手当を受け取ることがあるでしょう。しかしそれらは、最低賃金の対象外となる賃金です。そのほかに、どのような賃金が最低賃金から除外されるのでしょうか。具体的には次の通りです。

  • 臨時的な賃金(結婚手当など)
  • 1か月を超える期間の賃金(賞与など)
  • 所定労働時間を超えた時間に対する賃金(残業手当などの時間外割増賃金)
  • 所定労働日ではない日におこなった労働に対する賃金(休日出勤手当など)
  • 午後10時から午前5時までの深夜労働に対する、上乗せされた分の賃金(深夜手当など)
  • 精皆勤手当
  • 家族手当
  • 通勤手当

これらの賃金については、最低賃金が適用されません。
自分は最低賃金以上貰っていると思っていても、これらを除外して考えてみると、実は最低賃金を下回っていたという可能性があります。念のため確認してみると良いでしょう。

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4.最低賃金の計算方法

自分の受け取っている賃金が最低賃金をクリアしているのか、実際に計算して確かめてみましょう。
ただし、それぞれの給与形態によって計算方法が少しずつ異なります。給与形態ごとに説明していきますので、給与形態に合わせて確認してみてください。

時給計算

給与形態が時給制の場合、最低賃金との比較はとても簡単です。自分の時給と自分の住んでいる都道府県の最低賃金を見比べ、時給の方が上回っていれば問題ありません。
自分の業務が特定最低賃金に当てはまる場合には、特定最低賃金と地域別最低賃金のどちらか金額が高い方と見比べてください。

日給制の計算

給与形態が日給制である場合、日給として定められている金額を1日の労働時間で割り、1時間当たりの賃金を算出します。具体例を見てみましょう。

  • 日給1万円
  • 1日の所定労働時間8時間

上記のような場合、1時間当たりの賃金は以下のようになります。

  • 日給1万円÷1日の所定労働時間8時間=1時間当たりの賃金1,250円

この1時間当たりの賃金が最低賃金よりも多ければ問題はありません。

では、同じ条件で月額固定の職務手当4万円を貰っていたらどうなるでしょうか。1か月の所定労働日数を10日として考えてみます。
まず、職務手当は最低賃金の計算に含まれる賃金です。そのため、月額4万円の手当が1日当たりいくらになるかがわからなければいけません。

  • 手当月額4万円÷1か月の所定労働日数10日=1日当たりの手当額4,000円

1日当たりの賃金は、日給と1日当たりの手当額を合わせた金額です。

  • 日給1万円+1日当たりの手当額4,000円=1日当たりの賃金14,000円

1日当たりの賃金を1日の所定労働時間で割り、1時間当たりの賃金を求めます。

  • 1日当たりの賃金14,000円÷1日の所定労働時間8時間=1時間当たりの賃金1,750円

ここで求めた金額が最低賃金を上回っていれば問題はありません。

月給制の計算

月給制においても、考え方は時給制や日給制と同じです。
まず、月給の金額から1時間当たりの賃金を求めます。次のような条件で考えてみましょう。

  • 月給20万円
  • 職務手当4万円
  • 1年間の所定労働日数250日
  • 1日の所定労働時間8時間

1日当たりの賃金を算出します。年間の所定労働日数がわかっていることから、1年間の賃金を1年間の労働日数で割って考えていきましょう。

  • (月給20万円+職務手当4万円)×12か月=1年間の賃金288万円
  • 1年間の賃金288万円÷1年間の所定労働日数250日=1日当たりの賃金11,520円

1日当たりの賃金11,520円を1日の所定労働時間で割り、1時間当たりの賃金を求めます。

  • 1日当たりの賃金11,520円÷1日の所定労働時間8時間=1時間当たりの賃金1,440円

ここで求めた金額が最低賃金を上回っていれば問題はありません。

出来高払制等の計算

出来高払制の場合は、出来高の金額をその業務にかかった時間で割ることで、1時間当たりの賃金を求めます。

  • 受け取った出来高1か月分10万円
  • 1か月の労働時間100時間

上記の条件で計算してみましょう。

  • 出来高1か月分10万円÷1か月の労働時間100時間=1時間当たりの出来高1,000円

たとえ出来高制であっても、最低賃金を下回ることは許されません。出来高制の場合はとくに成果と賃金が直結しますから、注意が必要です。1時間当たりの出来高が最低賃金を上回っていれば問題はありません。

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5.給与が最低賃金を下回っている場合の対処法

自分の賃金が最低賃金を下回っていた場合には、適切な対応を取りましょう。
たとえどのような雇用形態であったとしても、最低賃金を下回る賃金で働くことは違法です。とくに最低賃金は毎年改定されます。年々上がっていますので、給与額に変更がなかったとしても、いつの間にか最低賃金を下回っている可能性があります。雇用主が最低賃金額のチェックをおこたっていると、そのような状況になりかねません。

最低賃金を下回っていることに雇用主が気付いていない場合

雇用主が気付いていない場合には、雇用主に伝えましょう。
支払われている賃金が最低賃金未満であっても、本来ならば最低賃金額を受け取る権利があります。そのため雇用主は、最低賃金額未満となった日の分から、最低賃金額に満たなかった分の差額を支払わなければなりません。正当な権利ですので、差額を支払うように伝えましょう。

雇用主に伝えられない、または雇用主が聞き入れない場合

不足分を払ってほしいと伝えられない、伝えても聞き入れてもらえない場合には、労働基準監督署へ相談してください。

労働基準監督署は、企業に対して立ち入り検査をおこなえる組織です。労働関係に対する警察署のようなものと考えるとわかりやすいでしょう。労働基準監督署は、企業の違反行為を見つけた場合に是正勧告をおこなえます。賃金が最低賃金を下回っていた場合にも、労働基準監督署が雇用主に対して注意をしてくれるのです。

雇用主と従業員では、どうしても従業員の方が低い立場になってしまいます。間違いを指摘することで、クビになってしまうのではないかという不安もあるでしょう。しかし、労働基準監督署への相談は匿名でも可能です。不安がある場合には匿名で相談してみてください。

最低賃金を下回っていても問題ないケース

ただし、最低賃金を下回っていても問題がない場合もあります。

たとえば、労働能力が一般労働者に比べて著しく低い労働者がいたとします。具体的には障害のある方などです。そのような方たちを雇用した時、最低賃金に見合った労働をしてもらえない可能性があります。
そうなると、雇用者側としては、障害のある方たちの雇用をためらいかねません。最低賃金が決まっていることにより、かえって雇用の機会が失われるのです。

このような事態を起こさないためにも、特定の労働者に対して最低賃金を減額することが認められています。雇用主が各都道府県の労働局長から許可を受け、個別に減額するのです。

次のような条件に当てはまる方は、この特例の対象となる可能性があります。

  • 精神または身体の障害があり、労働能力が著しく低いと判断された労働者
  • 本採用をする前の試用期間中である労働者
  • 職業訓練を受けている最中の労働者
  • 簡単な業務に従事する労働者
  • 断続的な業務に従事する労働者

それぞれの条件について、具体的な内容は次の通りです。

精神・身体の障害により労働能力が著しく低いと判断された労働者

障害を持つ労働者と言いましたが、そのすべてにおいてこの特例条件が適用されるわけではありません。特例が適用されるのは、障害によって業務をおこなう能力が著しく低いと判断された場合のみです。障害があったとしても、業務に差し支えなければ特例は適用されません。

また、業務ごとに特例の許可がおりることもあります。特例が認められた業務以外の業務をおこなう場合には、最低賃金以上の賃金が支払われます。

試用期間中の労働者

こちらも、試用期間中の労働者すべてがこの特例に該当するわけではありません。いくつかの条件を満たしている時にだけ、特例の許可がおります。その条件は次の通りです。

  • 本採用されている労働者の賃金水準が最低賃金程度
  • その労働者がおこなう業務について、慣例として、試用期間中の賃金が本採用後の賃金よりかなり低く定められている

この2点を満たしている時、試用期間中の労働者が受け取る賃金は、最低賃金よりも低い金額である必要が出てきます。最低賃金を守ろうとすると、試用期間中の労働者と本採用後の労働者における賃金のバランスがおかしくなるからです。
こういった理由がある場合には、労働局長の許可を得られる可能性があり、特例の対象となります。

試用期間中であれば誰でも特例の対象となるわけではありません。本採用後の賃金額が最低賃金を大きく上回っている場合には、それより少ない賃金額にしたとしても、最低賃金額を下回る必要がないからです。

試用期間中であるという理由だけで最低賃金額を下回っている場合には、違法の可能性もあります。本採用後の賃金額を確認し、必要に応じて改善してもらいましょう。

職業訓練を受けている最中の労働者

以下のような職業訓練を受けている場合には、最低賃金を下回る額での賃金の支払いが認められます。

  • 普通課程の普通職業訓練
  • 短期過程の普通職業訓練
  • 専門課程の高度職業訓練

これらの職業訓練は、勤務先での業務に必要な知識や技術を身に着けるためのものに限ります。転職のために受ける職業訓練は該当しません。

また、その職業訓練を受けるために、雇用先での勤務時間が短くなっていることが前提です。業務時間が所定労働時間の3分の2未満しか取れない場合にのみ、最低賃金未満の賃金が認められます。

所定労働時間に対して3分の2以上の労働時間を維持しながら職業訓練を受けている場合には、特例の対象外です。職業訓練中だからという理由だけで最低賃金が守られていない場合には違法の可能性もあるため、改善してもらうようにしましょう。

簡単な業務に従事する労働者

とくに簡単な業務しかしていない場合には、賃金が最低賃金未満でも認められる場合があります。具体的な条件は次の通りです。

  • 職場に同じような業務をしている人がいない例外的な業務
  • 最低賃金で雇用されている人の業務と比較してもとくに簡単な業務

上記のような簡単な業務のみをおこなう場合には、特例の適用となる可能性があります。
しかし特例を受けた業務以外の業務をおこなった時には注意が必要です。その業務分の賃金は、最低賃金を守らなければなりません。雇用される側も、自分の業務が最低賃金を守るべき業務なのか把握できると良いでしょう。

断続的な業務に従事する労働者

休憩時間が多くなるような業務の場合にも、最低賃金の特例に当てはまることがあります。
たとえば守衛などのように、巡回業務をおこなったあとしばらく業務を中断し、ふたたび巡回業務につくような業務形態が対象です。待機や休憩時間が長く、作業時間が極端に短い場合には、最低賃金未満が認められています。断続的におこなわれる業務であっても、待機時間よりも作業時間の方が長い場合には特例の対象外です。

以上のように、最低賃金が支払われないケースは多々あります。自分の状況が特例として認められている状況なのか判断できない場合には、後述する機関などへ相談してみると良いでしょう。

最低賃金を下回る場合の相談先

最低賃金未満の賃金しか払ってもらえない場合には、全国の労働局や労働基準監督署、総合労働相談コーナーへ相談しましょう。労働基準監督署は、各都道府県内に複数設置されています。インターネットで確認できますので、最寄りの労働基準監督署を選んで相談してください。相談できる時間は平日の8:30~17:15となっています。

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6.まとめ

最低賃金の額は都道府県ごとに異なります。ランキングを見てみると、上位は大都市が占めているとわかりました。
最低賃金以上の賃金を貰うことは、労働者の大切な権利です。最低賃金未満の金額しかもらっていなかった場合には、最低賃金との差額を請求することができます。雇用契約上たとえ最低賃金未満の給与額で合意していたとしても、その合意は無効となり、最低賃金額での契約となるのです。
最低賃金未満だった場合、みずから雇用主に差額の支払いを求めることが難しい時には、労働基準監督署へ相談しましょう。労働基準監督署の是正勧告により、差額が支払われるようになります。

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2021年11月よりセカンドラボ株式会社に入社。主にクリニックを中心に医療介護向け求人メディア「コメディカルドットコム」の採用課題のサポートを行う。

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