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常勤換算とは?計算方法や注意点、人員配置基準について紹介!

  • 更新日
投稿者:高田 眞帆

常勤換算とは、企業や組織が従業員の労働力を効率的に管理するための指標です。

常勤換算によって異なる労働形態の従業員を比較しやすくし、労働力の実態を正確に把握することができます。

この記事では常勤換算の計算方法やその注意点、そして労働力の適切な配置基準について、詳しく紹介しますので是非最後までお付き合いください。

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1.常勤換算とは

常勤換算とは組織内の平均的な勤務人数を示すものです。
常勤換算は全従業員の労働時間を合計し、それをフルタイム労働者の標準的な労働時間で割ることで求めます。
例えば、フルタイム労働者の労働時間が週40時間と設定されている場合、全従業員の合計労働時間を40で割ることで常勤換算の人数が得られます。

週に20時間働くパートタイム従業員2人は、合計で40時間働くことになり、常勤換算では1.0 です。
これにより、異なる労働形態の従業員をフルタイム労働者と同等の単位で比較しやすくなります。
この手法は、人事計画や予算管理、労働力の効率的な配置を行う上で非常に役立ちます。

特に、企業が繁忙期と閑散期を抱える場合や、労働力の流動性が高い業界では、常勤換算を用いることで、適切な人員配置を実現しやすいです。
また、労働基準法に基づく適正な労働時間管理や、過重労働の防止にも貢献します。
さらに、常勤換算は経営戦略の立案にも重要です。

労働力の実態を正確に把握することで、生産性の向上やコスト削減、労働環境の改善を図ることができます。
企業はこのデータを基に、効果的な労務管理戦略を構築し、組織の持続的な成長を目指すことができます。
このように、常勤換算は単なる計算手法にとどまらず、企業運営全般にわたる重要な指標です。

常勤換算の必要性

常勤換算は労働力の管理に広く用いられていますが、それ以上に重要とされる理由は、人員配置基準を遵守するためです。
特に、介護施設や医療機関などでは、この基準を守ることが法的にも義務付けられています。
例えば、介護保険法による人員配置基準では、職種ごとに最低勤務人数が厳格に定められています。

この基準を満たすことは、施設の運営において不可欠な条件です。
具体的には、介護職員や看護職員、ケアマネージャーなどの各職種について、一定の常勤換算人数を確保することが求められます。
常勤換算を用いることで、施設はこれらの基準を満たしているかどうかに評価が可能です。

もしこの基準を満たせない場合、施設は厳しい処分を受ける可能性があります。
具体的には、介護施設の認定取り消しや業務停止などの措置です。
これにより施設の運営が停止し、利用者やその家族に多大な影響を与え、施設の信頼性や経営にも深刻な打撃を与えることになります。

施設運営の健全化と労働環境の改善を図るために、常勤換算の必要性を理解し、正確に適用することが求められます。

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2.常勤換算の計算方法

常勤換算の計算を正しく行うために4つのステップに沿って進めましょう。

①常勤の人数を把握する
②常勤の週あたりの労働時間を計算するから
③非常勤職員の常勤換算の人数を計算する
④常勤と非常勤を合わせた常勤換算の人数を合算する

それぞれのステップについて詳しくみていきましょう。

常勤の人数を把握する

最初のステップは、常勤として働いている従業員の人数を正確に把握することです。
常勤従業員は通常、フルタイムで働く従業員を指し、週に40時間働くのが一般的です。

常勤従業員の定義は、企業や施設によって若干異なる場合がありますが、基本的には週に一定の労働時間を継続的に働く従業員を指します。
常勤従業員の正確な人数を把握する際には、労働契約書や勤務記録を確認するのが確実です。

常勤の週あたりの労働時間を計算する

次に、常勤従業員の週あたりの労働時間を計算します。
このステップでは、休暇や病欠、特別休暇などを除いた、従業員が実際に働いた時間を考慮します。
通常、常勤従業員の週あたりの労働時間は40時間です。

しかし、これは企業や業界、さらには労働契約の内容によって異なることがあります。
例えば、医療業界ではシフト制や交代勤務が一般的であり、週の労働時間が一定ではない場合もあります。
こうしたケースでは、平均的な週あたりの労働時間を算出することが必要です。

また、従業員の実際の労働時間を計算する際には、さまざまな要因を考慮する必要があります。
例えば、法定の休憩時間や昼食休憩、残業時間なども計算に含めなければいけません。
残業時間が発生する場合、その時間も含めて週あたりの労働時間を算出します。

さらに、休暇や病欠などの非労働時間も重要な要素です。
従業員が休んだ場合、その時間を除いた実際の労働時間を考慮する必要があります。
一部の企業では、フレックスタイム制度やテレワークを導入している場合もあります。

このような柔軟な労働形態では、従業員の労働時間が一定ではないため、労働時間の集計がさらに複雑です。
こうした場合にも、平均的な労働時間を算出することで、常勤換算の計算に適用することが可能です。
以上のように、常勤従業員の週あたりの労働時間を計算する際には、多様な要因を考慮し、正確なデータを基に計算を行うことが求められます。

非常勤職員の常勤換算の人数を計算する

続いて、非常勤職員の労働時間を常勤換算します。
非常勤職員とは、パートタイムや短時間勤務の従業員です。

非常勤職員の総労働時間を合計し、それを常勤従業員の週あたりの標準労働時間で割ることで、非常勤職員の常勤換算人数を算出します。
例えば、非常勤職員の総労働時間が週に80時間であれば、80時間を40時間で割り、非常勤職員の常勤換算人数は2.0となります。

常勤と非常勤を合わせた常勤換算の人数を計算する

最後に、常勤従業員と非常勤職員の常勤換算人数を合算します。
これにより、組織全体の労働力を常勤換算で表すことができます。

例えば、常勤従業員が10人で非常勤職員の常勤換算人数が2.5であれば、組織全体の常勤換算人数は12.5です。
この合算された数字が、実際の労働力の規模を正確に示します。

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3.常勤換算する際の注意点

正確に常勤換算の計算を行うためには、全職員の勤務状況を的確に反映する必要があります。
職場には多様な勤務形態や特殊な状況が存在するため、それぞれの状況を考慮することが重要です。
特殊な状況を含めた4つのケース、兼任している場合、時短勤務の場合、有給や出張の場合、産休・育休・介護休業の場合に分けて解説します。

兼務している場合

職員が複数の職種を兼務している場合、その勤務時間を正確に把握し、それぞれの職種に対して適切に配分することが重要です。
このような状況では、各職種ごとの労働時間を明確に区分し、その労働時間を基に常勤換算します。

まず、職員が各職種に費やしている労働時間を詳細に把握するのが重要です。
例えば、職員Aが管理職として週に20時間、一般職として週に20時間働いている場合、それぞれの職種に対する労働時間を明確に区分します。

次に、各職種ごとの労働時間を常勤換算に適用します。

管理職としての労働時間の常勤換算は 20時間 / 40時間 = 0.5です。
一般職としての労働時間の常勤換算は 20時間 / 40時間 = 0.5です。

この計算結果を組織全体の常勤換算人数に反映します。
複数の職種を兼務している職員についても、他の職員と同様に常勤換算の計算を行い、全体の労働力を正確に評価します。

時短勤務の場合

時短勤務を行っている職員の常勤換算については、通常は非常勤扱いとなります。
つまり、その勤務時間に基づいて常勤換算を計算します。
しかし、特定の条件を満たし、週に30時間以上勤務している場合には常勤扱いとすることができます。

以下の3つの条件のいずれかに該当する場合、時短勤務であっても常勤として取り扱われます。

①育児時短制度を利用している場合
育児のための時短勤務制度を利用している職員が週に30時間以上勤務している場合、この職員は常勤として扱われます。
育児のための時短勤務は、育児休業法に基づき認められているための措置です。

②介護時短制度を利用している場合
介護のための時短勤務制度を利用している職員も、同様に週に30時間以上勤務している場合には常勤として扱われます。
介護休業法に基づく時短勤務制度が認められるための措置です。

③「治癒と仕事の両立ガイドライン」に沿って設けられた時短勤務をしている場合
病気や治療のための時短勤務を行っている職員が、この制度を利用している場合、週に30時間以上の勤務であれば常勤として扱われます。

有給や出張の場合

有給休暇や出張が発生した場合、常勤換算の計算方法において常勤職員と非常勤職員では取り扱いが異なります。
また、長期の有給休暇に関しても特別な考慮が必要です。
常勤職員が有給休暇を取得したり出張したりする場合、その期間は労働時間のカウントです。

有給休暇や出張中の時間は通常の勤務時間と同様に取り扱われるため、常勤換算の計算にも含まれます。
例えば、常勤職員が週40時間勤務している場合、有給休暇や出張中の時間も含めて計算されます。
ただし常勤職員が長期の有給休暇を取得した場合、1ヶ月を超える有給休暇期間については、労働時間として含めないことになります。

これは、長期間の休暇が労働力の計算に影響を与えるためです。
非常勤職員が有給休暇を取得したり出張したりする場合、その期間は常勤換算の計算において労働時間として含まれません。
非常勤職員の労働時間は実際に働いた時間のみが常勤換算に反映されます。

産休・育休・介護休業の場合

産休・育休・介護休業は常勤換算の計算上では労働力に含まれません。
職員が休業中に人員配置基準を下回らないように注意しましょう。

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4.常勤換算と人員配置基準

人員配置基準を満たしているかどうかは常勤換算の計算で求めることで分かります。
なぜ人員配置基準が定められているのか、施設ごとの人員配置基準はどのようになっているのかを解説していきます。

人員配置基準の意義

人員配置基準が定められている理由は、労働者の過重労働を防ぎ、利用者に対して質の高いサービスを提供するためです。
適切な人数のスタッフが配置されていることで、業務の効率化や安全性の確保が図られ、結果的に利用者満足度の向上につながります。

特に、介護施設や医療機関では、利用者の健康と安全を守るために十分なスタッフが必要です。
また、労働基準法や各種業法に基づく基準を遵守することで、法令違反を防ぎ、施設の運営が安定することが求められます。

介護施設の人員配置基準

各施設には、それぞれの業務内容や提供するサービスに応じて人員配置基準が定められています。
その中でも介護施設の人員配置基準について解説していきます。

特別養護老人ホームでの人員配置基準

特別養護老人ホーム(特養)は、高齢者が介護を受けながら生活するための施設であり、介護保険法および関連法令に基づいて人員配置基準が定められています。
特養での具体的な人員配置基準について詳しく説明します。

1. 介護職員、看護師、准看護師の人員配置基準
特養における介護職員、看護師、准看護師の人数は、常勤換算の人数で入居者3人につき1人と定められています。
これは、24時間体制で高齢者の介護を行うための最低限の基準です。
この基準を守ることで、入居者一人ひとりに対して適切なケアを提供することが可能となります。

2. 機能訓練指導員の人員配置基準
特養では入居者の身体機能の維持や向上を図るために、理学療法士や作業療法士などの機能訓練指導員を施設につき1人の配置が定められています。
機能訓練指導員は、入居者に対してリハビリテーションや機能訓練を行い、生活の質を向上させるためサポートします。

3. 生活相談員の人員配置基準
特養では、入居者やその家族の相談に応じ、生活全般の支援を行うために生活相談員が配置されます。
生活相談員の配置基準は、入居者100人に対して1人です。
生活相談員は、入居者の生活上の問題や悩みを聞き、適切な助言やサポートをします。
また、家族との連絡調整も行い、入居者の生活を総合的にサポートします。

4. 栄養士の人員配置基準
特養における栄養士の配置基準は1人です。
栄養士は、入居者一人ひとりの健康状態や栄養状態を考慮し、バランスの取れた食事を提供する役割を担います。
ただし、入所定員が40名未満などの特定の基準を満たす施設では、栄養士を配置しなくても良いとされています。

特別養護老人ホームは、主に介護を必要とする高齢者のための施設であり、医療ケアやリハビリテーションを専門とする施設ではありません。
そのため、機能訓練指導員や栄養士の人員配置基準は最低限の1人とされています。
また、医師の数も特に決められておらず、常駐の医師がいない場合は、訪問医による対応が一般的です。

介護老人保健施設での人員配置基準

介護老人保健施設(老健)は、病院での治療を終えた高齢者が家庭復帰を目指してリハビリや介護を受けるための施設です。
介護や医療ケアを提供するために定められた介護老人保健施設での具体的な人員配置基準について説明します。

1. 介護職員・看護職員の人員配置基準
老健では、入居者7人に対して介護職員と看護職員の合計数で1人以上配置すると定められています。 また、看護職員は全体数の7分の2程度とするようにされています。

2. 医師の人員配置基準
老健の人員配置基準では常勤の医師が入所者100人に1名以上配置すると定められています。

3 機能訓練指導員の配置基準
リハビリテーションのために、理学療法士や作業療法士などのリハビリ専門職が配置されます。
老健では、100人の入居者に対して1名以上の理学療法士または作業療法士を配置することが定められています。

4. 栄養士の人員配置基準
入居者が100名以上の老健では栄養士の人員配置基準を1人とするように定められています。

5. 支援相談員の人員配置基準
入居者やその家族の相談に応じる支援相談員が配置されます。
支援相談員は、入居者の生活全般に関する支援や、退所後の生活支援を行います。
老健では、入居者100人に対して1名以上の支援相談員の配置が必要です。

6. 介護支援相談員の人員配置基準
老健では入居者100人に対して1名以上の介護支援相談員の人員配置基準が定められています。
介護老人保健施設では、入居者に対して適切な介護・医療・リハビリテーションを行うために、特別養護老人ホームより病院寄りの人員配置基準です。

グループホームでの人員配置基準

グループホームは、認知症の高齢者や障害者が家庭的な環境で生活しながら、必要なケアを受けられる施設です。
ここでは、グループホームでの具体的な人員配置基準について詳しく解説します。

1.介護職員の人員配置基準
グループホームでは、常勤換算で利用者3人に対して1人以上の介護職員(ケアスタッフ)を配置することが定められています。
これは日中の時間帯(通常、午前9時から午後5時まで)の基準です。

夜間の時間帯(通常、午後5時から翌朝9時まで)では、利用者9人に対して1人以上の介護職員が常駐することが定められています。
この配置基準により、利用者は24時間体制で必要な介護を受けることができます。

2.管理者の人員配置基準
グループホームの管理者の人員配置基準は1人です。
管理者は、施設全体の運営管理や職員の指導監督を行います。

管理者の条件は、3年以上の認知症の介護従事経験があり、さらに厚生労働省が定めた研修を終了していることです。
管理者の存在により、施設運営の安定性と質の高い介護サービスの提供が保証されます。

3. 計画作成担当者の人員配置基準
利用者のケアプランを作成するために、1名以上の計画作成担当者(ケアマネジャー)が必要です。
計画作成担当者のうち1人は、介護支援専門員(ケアマネジャー)の資格を有していることが条件です。

この担当者は、利用者ごとに適切な介護サービス計画を立て、その実施を管理します。
ケアプランの作成とその実施管理により、利用者がその人に最適な介護サービスを受けられるようになります。
グループホームは、認知症に対応する小規模の施設であるため、人員配置基準には医師や栄養士、機能訓練指導員が含まれていません。

これは、グループホームが家庭的な環境での生活を重視し、専門的な医療ケアよりも日常生活の支援に重点を置いているためです。
しかし、必要に応じて外部の医療機関と連携し、利用者の健康管理や治療をサポートする体制が整えられています。
例えば、定期的に訪問する医師や看護師が健康チェックを行ったり、必要な医療サービスを提供したりします。

デイサービスでの人員配置基準

デイサービス(通所介護)は、在宅で生活する高齢者が日中に施設に通い、日常生活の援助や機能訓練を受けることができるサービスです。
デイサービスでの具体的な人員配置基準について解説します。

1.介護職員の人員配置基準
デイサービスでは、利用者15人以下の施設で1人、それ以外の施設は利用者5人に対して1人以上、の介護職員を配置することが定められています。
これは常勤換算で計算されます。

2.看護職員の人員配置基準
看護職員は、利用者の健康管理や医療ケア、緊急時の対応を行うためデイサービスでは1人以上の配置が定められています。

3.管理者の人員配置基準
デイサービスには、1名以上の常勤の管理者を配置することが義務付けられています。
管理者は、施設全体の運営管理や職員の指導監督を行います。

4.機能訓練指導員の人員配置基準
機能訓練指導員は、利用者の身体機能の維持・向上を目的とした訓練や運動指導を行います。

利用者のリハビリテーションを担当するために、1名以上の機能訓練指導員(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士など)が配置されます。
デイサービスでは、利用者の訪問の多い時間に人員を多く配置し、利用者が少ないときは人員を少なくするといった工夫が必要です。

訪問介護での人員配置基準

訪問介護は、高齢者や障害者が自宅で安心して生活を送るために、介護職員が利用者の自宅を訪問し、日常生活の支援を行うサービスです。
訪問介護での具体的な人員配置基準について説明します。

1.管理者の人員配置基準
訪問介護事業所には、1名以上の管理者を配置する必要があります。
管理者は、事業所の運営管理、業務の調整、職員の指導・監督を行います。
管理者が常勤であることが定められていますがサービス提供責任者との兼任が認められています。

2.サービス提供責任者の人員配置基準
サービス提供責任者は、介護計画の作成、サービスの調整、職員の指導・監督を担当します。
サービス提供責任者の人員配置基準は利用者40人に対して1名です。
サービス提供責任者は常勤が望ましいですが一部非常勤職員でも認められます。

3.訪問介護員の人員配置基準
介護職員の必要数は、利用者の数やサービス内容によって変動しますが、常勤換算で2.5人以上と定められています。

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5.まとめ

ここまで常勤換算の計算方法やその計算においての注意点、そして常勤換算を利用した介護施設の人員配置基準について詳しく解説してきました。
常勤換算は、労働力を効率的に管理するための重要な指標であり、正確な計算を行うことが求められます。

常勤換算人数を求めることで組織全体の労働力を正確に評価し、人員配置の最適化を図ることができます。
常勤換算の計算と人員配置基準の遵守は、介護施設の運営において欠かせない要素です。

これにより、施設の労働力を効率的に管理し、利用者の生活の質を向上させることができます。
施設運営者は、これらの基準をしっかりと理解し、実践することで、より良い介護サービスを提供することが求められます。

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セカンドラボ株式会社

URL:https://www.2ndlabo.co.jp/

2021年11月よりセカンドラボ株式会社に入社。主にクリニックを中心に医療介護向け求人メディア「コメディカルドットコム」の採用課題のサポートを行う。

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